あなたは「副業所得が20万円にいかなければ税金を納めなくても良い」って聞いたことありませんか?

実はこれ半分本当で半分嘘なんです。詳しく知らないと、知らないうちに脱税をしてしまっているかもしれません。
今回は、そんな副業サラリーマンが疑問に思いがちな20万円ルールについて詳しくまとめてみました。

脱税にならないように、しっかりとルールを理解して正しく税金を納めましょう。

20万円ルールとは??

この20万円ルールというのはわかりにくいルールですが、簡単に言うと確定申告をしなくていいサラリーマンなどが副業で得た所得が20万円以下の場合、確定申告をしなくていいというルールです。

確定申告をしなくていい人

この文章の中で引っかかるのが、確定申告をしなくていいサラリーマンですね。
「確定申告の基礎知識」でも紹介していますが、確定申告をしなくていいのは年収2000万円以下で年末調整をしているサラリーマンです。

注意してほしいのが、この20万円ルールは「確定申告をしないときは20万円以下の副業所得は申告しなくても良い」ということです。

もしあなたが、何らかの理由で確定申告をする場合は、20万円以下であってもきちんと申告をしなければなりません。

例えば、お子さんが生まれて医療控除を受けたり、遺産相続を受けたり、住宅ローン控除を受けたりなどで、確定申告を行うことって結構ありますよね。

仮にそういうときに確定申告をする場合は副業所得20万円以下であったとしても「必ず」確定申告で副業所得も申告する必要があります。

なので、確定申告をする場合は注意してくださいね。

見落としがちなのは住民税!

副業所得が20万円以下であれば、確定申告が不要なので税金がかからないイメージがありますが、実はこれって副業所得に所得税がかからないだけです。

所得税はかかりませんが、住民税はまた別です。

所得税と住民税

所得税と、住民税の二重取りじゃん!と憤る気持ちもわかりますが、ルールはルールですからきちんと理解してくださいね。

所得税と違い、住民税はあなたの収入の全てを合算して申告する必要があります。

なので、副業所得が20万円以下でもかからないのは所得税だけ。住民税はしっかりとかかってきますので、注意してください。

住民税の納税方法は?

では住民税は誰でも納める必要をご理解いただいたところで、納税方法について紹介したいと思います。

住民税は去年の所得の額で次の年の税額が決定します。
新入社員一年目より二年目の方が、住民税が引かれる分手取りが少なくなる理由はこれですね。

一か所から給与所得を得ている方、いわゆるサラリーマンの方は基本的には会社のお給料から天引きされます。
年末調整などで、きちんと所得額が確定しているから自動的に計算されて税額が決定するので、このような形になります。

ただし、お給料以外にも副業所得がある場合「確定申告をしている場合」「確定申告をしていない」場合とで変わってきますのでそれぞれ説明していきますね。

確定申告をしていない場合


副業所得が20万円以下の場合で、確定申告をしていないと所得がいくらになるのか市区町村はわからないので会社からもらうお給料からの天引きしかしてくれません。

なので、確定申告をしていない場合は自分で副業分にかかる住民税を自分で計算して住民税を納める必要があります。
住民税なので税務署ではなく市区町村の税務課へ行きましょう。

住民税の納め方は普通徴収特別徴収の二つあります。お給料をもらっているかたは基本的には特別徴収で納めます。
特別徴収は会社のお給料からあらかじめ天引きされるシステムです。

普通徴収は自分で税金をコンビニなどで納めるタイプの納税方法です。
会社勤めじゃない人は自動的にこちらの納税方法を選択することになります。

確定申告をしている場合


確定申告をしている場合は、あなたの給料と副業所得を含めて全部の所得金額が確定している状態です。
なので、自動的に住民税が計算されます。

普通徴収の場合は、あなたに直接住民税額が通知され、特別徴収の場合は会社に住民税額が通知されます。

副業バレしないためには普通徴収で

副業がバレるのが、この住民税からというパターンが非常に多いです。

特別徴収を選んでいる場合、会社に住民税額が通知されるので「ん?この人同じ給料をもらっている人より住民税が高い!」とばれてしまう可能性があります。

なので、副業がバレたくない!という方は普通徴収を選択することが必要です。

普通徴収を選ぶと通知が会社に行きませんし、住民税を自分で納めることになるので住民税額から副業がバレる心配は少なくなります。

「確定申告表の二枚目右下」がキーワードですが、ここの部分に普通徴収するか特別徴収にするかを選択する欄があります。

確実に普通徴収に○をしておきましょう。
もしあなたがfreeeをつかって自動で確定申告書を作っている場合、デフォルトでは特別徴収になってしまっている場合があるので注意してください。
具体的なチェック方法は「freeeの確定申告を簡単に行う方法」で取り上げています。

ここまで気を付けていても最終的に書類をチェックするのは人間です。普通徴収にチェックをしていても見逃すパターンもあります。

普通徴収を選択しているのに見逃されてしまい、会社に住民税額の通知が行ってしまうと副業が見つかる可能性が高まります。

なので、心配な方は住民税額の通知が行われる前にきちんとご自身の市町村に電話で念押しすることが大事です。
電話するタイミングのおすすめとしては4月上旬に電話連絡です。

早く連絡しすぎてしまうと、忘れられる場合もありますし、遅すぎたら税額通知書が会社に行ってしまったあとの祭りとなってしまいます。

副業禁止の会社で勤めているのでばれたくない!っていう人は念には念を入れましょうね。


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