青色申告ってめちゃくちゃメリットがありますが、青色申告にも実は2つのパターンがあるってご存知ですか?

「65万円控除」「10万円控除」の違いです。

今回は青色申告にしよう!というところまでは決心したけど、どの控除額を選ぶべきか迷っている方に、どれぐらい違いが出てくるのか?税金はどれぐらい節税になるのか?など、青色申告特別控除について説明していきますね。

ざっくりとまとめると、青色申告の特別控除10万円と65万円ではこのような違いが出てきます。

青色申告10万円控除と65万円控除の違い
  • 受けられる特別控除額が違う
  • 作らなくてはいけない帳簿が違う
  • 期限後申告でも受けられるかどうかが違う

控除額が10万円と65万円に分かれます

これは知っている人も多いと思うのでおさらい程度に説明しますね。

青色申告を受けると、「きちんと記帳した」見返りに青色申告特別控除を受けることができます。

控除額が2パターンに分かれていて「10万円控除」と「65万円控除」があります。

それぞれ、青色申告承認申請書を書くときにどっちを選ぶか決めて提出して、提出が終われば、確定申告の時に控除ができる仕組みです。

作らなくてはいけない帳簿が違う

この必要な帳簿がどっちを選ぶかを決める上で鬼門となる部分です。

青色申告承認申請書を書いた人は知っていると思いますが、10万円控除を受けるか65万円控除を受けるかで作る帳簿が違ってきます。

それを承認申請書に書かないといけないので、承認申請を出す前にあらかじめどのタイプで確定申告をするのかを決めておく必要があります。

65万円控除は複式簿記・貸借対照表が必須!

65万円控除の場合、普段の記帳と確定申告に必要な書類がきちんとしたものになります。

帳簿は「総勘定元帳」「仕訳帳」を備え付けて、複式簿記で記帳していく必要があります。

さらに、確定申告の時には普段複式簿記で記帳したお金のやりとりを「青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」で報告して、確定申告書Bを提出しないといけません。

記入の仕方などは青色申告65万円控除の書類の書き方でまとめていますので参考にしてみてください。

10万円控除は簡易簿記でOK

10万円控除の場合は、複式簿記は必須ではありません。単式簿記と呼ばれる簡易簿記でOKです。簡易簿記はお小遣い帳のようなもので、いつ何にどれだけお金を使ったかを記録しておく帳簿です。

ただし、少しややこしいのが「発生主義」と「現金主義」で必要な帳簿が異なってくるところです。

例えば、中には取引を月末に一括で請求書を発行してお金のやりとりをする場合があります。
発生主義の場合は取引が発生した都度記帳が必要ですが、現金主義の場合はお金のやりとりが発生した時だけの記帳をします。

  • 発生主義で必要な帳簿
      現金出納帳
      売掛帳
      買掛帳
      固定資産台帳
      経費帳(標準簡易簿記)
  • 現金主義で必要な帳簿
      現金出納帳だけ!

これだけ見ると「現金出納帳だけでいい現金主義が一番いいよね!」という結論になるかもしれませんが一つ注意が必要です。

発生主義で帳簿を付ける場合は特に制限がありませんが、現金主義の場合「前々年度の不動産所得と事業所得の合計金額が300万円以下の場合だけ」しか10万円控除を受けることができません。

なので、所得額に応じて選んでください。

もしあなたが300万円以下の所得で、納品と請求が同時という場合は「発生主義の10万円控除」を受けられます。
少しの労力で特別控除を受けるにはこれを選ぶのが最適です。

ただし、所得税の青色承認申告書で「現金主義の所得計算による旨の届出書」を出すのを忘れないでくださいね。

確定申告は65万円控除と違って青色申告決算書で、貸借対照表は作成しなくても大丈夫です。この分簡易になっているので控除額も減っているというわけです。

10万円控除の場合は期限後申告もOK

10万円控除の場合は期限後申告でも控除することができます。

でも、65万円控除を受けるときは注意が必要です。
確定申告が間に合わないときの裏技!無申告加算税を受けない方法で紹介しましたが、期限後申告の場合65万円控除を受けることができません。

65万円控除を受けたい人は、確定申告に遅れることはできませんので、十分注意してくださいね。

10万円控除と65万円控除の納税額シミュレーション


実際どれぐらい最終的な納税額が変わるのか気になる人もいると思いますので、例を挙げて説明しますね。

450万円の収入で1年間の経費が50万円。その他の控除が20万円

例えばですがこのような人のシミュレーションをしてみますね。

計算は課税所得×所得税率-税額控除で納める税金がわかります。

所得税率と税額控除については国税庁HPを参考にしています。

課税所得は収入-経費-控除で算出できます。

10万円控除の場合 65万円控除の場合
売上 4,500,000円
経費 500,000円
その他の控除 200,000円
特別控除 100,000円 650,000円
課税所得 3,700,000円 3,150,000円
所得税率 20% 10%
税額控除 427,500円 97,500円
所得税 312,500円 217,500円
結果 95,000円の得!

結果:9万5000円の節税に繋がります!

この額は売上とか経費の額によって差が出ますが、10万円控除と65万円控除で結構な税金の差が出てきますね。

少しでも税金を下げたい方は65万円控除を選ぶべきですが、それだけ帳簿の負担も増えてきます。

簡単に青色申告の控除を受けたいという方は会計ソフトを導入することをお勧めします。
会計ソフトを利用することで簡単に特別控除を受けることができますので、検討してみてくださいね。


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