給与を払うなら給与支払事務所等の開設届出が必要!!

物凄く舌を噛んでしまいそうな名前ですが、従業員を雇ってお給料を払う場合「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。

というのも、社会人を経験した方ならわかるかと思うんですが、毎月のお給料から源泉徴収されてますよね??
これは会社が代行して源泉徴収をしてくれているので、サラリーマンの方は確定申告をしなくても税金を納められているんです。

あなたが、事業主としてお給料を支払う側になると、これとは逆に源泉徴収をあなたがしなければなりません。
源泉徴収は「所得税を従業員から預かってあなたの会社が納める」必要があります。

とっても重要なことなので、きちんと事業所を明らかにして届出をしなければならないのですが、これが先ほどの舌を噛みそうな「給与支払事務所等の開設届出書」なんです。

どうやって届出をするの??

どのように届出を行うかは主に2つのパターンがあります。
というのも、「最初は一人でやってたけど、最近大変だから従業員を雇おう・・・」後から従業員を雇うパターン
「最初から複数人でスタートさせるぞ!!」と、開業する際に既にお給料を払うつもりのパターンがありますよね。

もし最初から給与を支払うつもりがあるのであれば、最初に開業届を出す際に給与の支払いについて明記していれば、改めて給与支払事務所等の開設届出書を提出しなくてもOKです。
(開業届って何?という方は⇒開業届って何?副業で稼ぐサラリーマンのための基礎知識をご参照ください)

開業届を提出した際に給与についての記載をしていない、もしくは新しく従業員を雇うことになった方は

事務所の所在地にある所轄税務署開業または給与支払事務所になってから1ヶ月以内に届出を提出する必要があります。

書式は国税庁HPからPDFファイルがダウンロードできます。リンクを貼っておきますので、ぜひ参照してください。
⇒【国税庁】給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

そもそも源泉徴収ってどうやって払うの??

今まで雇われてて深く源泉徴収について考えてなかった方、意味不明じゃありませんか?
私もそうでした。税金なんて自動的に差し引かれるもんだと思っていたのですが、逆に源泉徴収を納める側になるとわからないことばかりですよね。

基本的に源泉徴収は「毎月」給与から源泉徴収して翌月10日までに納付書と一緒に税務署に納税しないといけません。
かなり面倒ですよね。

もし従業員があなたの配偶者であれば、源泉徴収しなくてもOKな月額8万8000円未満に抑えることでこの面倒な作業をしなくても済みますが、8万8000円以上のお給料を払う場合は、源泉徴収が義務です。

といっても、小規模の事業者(従業員数9人以下)の場合は年間2回にまとめて源泉徴収を納めることが認められる特例があります。

特例を受ける場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しないといけません。

「また、届け出ですか・・・」とゲンナリしたあなた。
もし出さなければ、もっともっとめんどくさいことになりかねないですよ。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を出さないとどうなるの?

まず大きなデメリットとして、源泉徴収を毎月毎月計算して、税務署に納めてという作業をコンスタントにしていく必要があります。
大規模な事業者であれば、専任で総務担当をつけていればいいのですが、小規模で事業をされている方であればとても面倒な作業になります。

給与計算を毎月しなければならないだけでなく、源泉徴収の額をしっかり確認して納税しないといけません。
しかも、大体のお給料日って月末ですよね?月末の大忙しの時に給料を計算して、翌月10日までに納付書を作って税務署に納税です。

しかも毎月。めちゃくちゃめんどくさいです。
小規模であれば、給料の計算ってそんなに大変ではないのですが、ちょこちょこっとした作業なので時間を細切れにとられてしまいます。

もう一つは「年末年始がめちゃくちゃ忙しくない?」という問題です。

まず年末はこの一年の総決算で、確定申告の一番最後の時になるので、もし計上し忘れている経費があれば大問題です。
一年間一つもミスなく計上できている優秀な経営者であればいいのですが、たいてい「あ、これ請求忘れてた!!!」など、結構ドタバタします。

こんな大忙しの年末でさえ、翌月10日までに源泉徴収を納税しないといけません。

年末年始ぐらいゆっくりしたいですよね。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を出してさえいれば、1月10日までに納める分を1月20日までに延期してもらえます。

⇒【国税庁】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
こちらをご覧いただければわかると思いますが、届出自体は10分〜20分もあれば悠遊かけてしまう簡単な書類です。
年末年始ぐらい税金のことをあまり考えずに過ごしたい方は提出しない手はありません。

提出さえすれば

  • 1月〜6月までの源泉徴収分 → 納付期限/7月10日
  • 7月〜12月までの源泉徴収分 → 納付期限/翌年1月20日

となりますので、大きく面倒な作業への負担が軽減します。
※平成24年の改正以前は1月10日まででしたが、改正で一律1月20日までに変更となりました。

さらに源泉徴収のことを考えたくない方へ

先ほどの特例処置ですが、あくまでも毎月しないといけない作業を年2回にするだけで、実際の作業としてはする義務があります。

源泉徴収ってやってみればわかると思いますが、面倒な作業がとても多いです。
まず給与の確定です。残業など一切ない定額の場合はそこまででもありませんが、業務上残業代を支払ったりする関係で毎月の給与って変わりますよね。

給与をきちんと毎月確定させて、源泉徴収額を計算して、差し引いて支払って、、、、

という作業が必須です。

実はこの作業もクラウド会計を使うと、大きく作業工数を削減することができます。
まず、クラウド会計は金融機関のデータを連携させることができるので、給与を支払う口座を登録しておけば自動的に帳簿につけてくれます。

しかも、クラウド会計は給与計算ソフトを一緒に提供している場合が多いです。
当サイトで一番登録のあるマネーフォワードクラウドも「マネーフォワードクラウド給与」というソフトを一緒に配信しています。

二番目に多いfreeeについても給与計算ソフトがあります。

このソフトを使うことで、面倒な給与計算をしっかりしてくれます。
自分自身だと間違いがちな計算でも、自動的に計算してくれるので間違いがありません。

しかもこのデータもクラウド会計ソフトと連動してくれるので帳簿上のつけ間違いも省くことができます。

給与計算が面倒で仕方がないという方や、源泉徴収を少しでも楽にしたい方はぜひ見てみてください。

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