ホームページ作成を支援してくれる小規模事業者持続化補助金

業種により事業への影響力に差はあるものの、個人事業主として働いている場合も起業した場合も、ホームページが必要になる場面は多くあります。特に、何らかの店舗を経営している、自作のアイテムや輸入したものをインターネットを通して販売しているなど、消費者を相手にしたBtoCの事業を展開する場合、ホームページは必須です。

個人的にホームページ、WEBサイトを作った経験があったとしても、事業で使えるような本格的なホームページを作るのはなかなか大変です。ホームページを作る場合の選択肢は自作、もしくはスキルを持っている従業員に任せるなど自前で仕上げる方法と、外注で作ってもらう方法の2つがあります。

それぞれにメリットとデメリットがあるので一概にどちらがよいとは言えないものの、基本的には外注で仕上げてもらう方が確実です。従業員など、ホームページ制作スキルを持っている人に心当たりがあればよいのですが、ない場合は自作するのも手です。自作のメリットはコストが抑えられる点で、レンタルサーバーとの契約や独自ドメインの取得、ホームページ制作に必要なツールの購入くらいでホームページは作れます。

一応、無料ブログを使ってよりコストを抑えることもできなくはないものの、基本的にはレンタルサーバーと独自ドメインでホームページを作るのが基本です。無料ブログは運営会社の都合で規約が変更されて使いづらくなる、いずれサービスが終了するかもしれない、などのリスクがあるので、自前にしろ外注にしろレンタルサーバーと独自ドメインでホームページを作ってください。

ただし、事業に使えるホームページを個人で作るのは難しく、ホームページ制作に時間をとられて事業に集中できなくなる恐れがあります。外部に依頼して作る場合はかなりコストが割高で、20万円や30万円は平気で飛んでいきますし、よいサイトを作るのであれば50万円くらいかかってもおかしくはありません。

もう1つ、外注を選択する場合のデメリットとして挙げられるのが、イメージしていたホームページと完成品に差が生まれかねない点です。これは、しっかりとイメージを伝えきれていない場合に起こりやすいので、デザインや機能、更新のしやすさなどを事前の話し合いで詳細に伝えておくことが重要です。

ホームページを外注で作る場合の悩みの種はやはりお金で、起業前、もしくは起業したばかりでは金銭面での負担に悩まされます。何とかお金を用意することはできるが、果たしてホームページ作成にそれだけのお金を投入しても大丈夫なのか、このように考えているのであれば助成金や補助金の利用を検討してください。

ホームページ作成を対象としている助成金や補助金は複数あり、まず押さえておきたいのが小規模事業者持続化補助金です。名前から、どのような場面で使える補助金なのかイメージしにくいですが、小規模事業者持続化補助金とは個人事業主や小規模事業者を対象とした、事業拡大のために使えるものと考えてください。

小規模事業者の定義は従業員の人数と関係しており、宿泊業と娯楽業を除くサービス業の場合は従業員が5人以下で小規模事業者と扱われます。宿泊業と娯楽業、そして製造業などの場合は従業員が20人以下で小規模事業者と扱われるので、対象であればぜひ利用を検討したいところです。

小規模事業者持続化補助金は販路拡大、宣伝やプロモーション、生産性を高めるための業務効率化など、様々な場面で使えるのが魅力です。ホームページ作成は販路拡大や宣伝、プロモーションの効果が期待できるため小規模事業者持続化補助金の対象に入ります。

飲食店のフリーWi-Fiなど、かつては小規模事業者持続化補助金の対象であったものの、近年は補助対象として認められにくくなったものもありますが、これは様々な飲食店がフリーWi-Fiを導入したため、事業拡大への貢献度という意味で魅力が弱まったことが原因です。

一方、ホームページ作成はそれぞれの事業の魅力をアピールできて、かつ差別化もできますので、今後もホームページ作成は小規模事業者持続化補助金の対象として扱われるでしょう。

個人事業主や小規模事業者が支援を受けるには

小規模事業者持続化補助金を利用するための具体的な手順ですが、まずは書類を作成します。日本商工会議所のホームページから書類はダウンロードできますが、様式1-1、様式2-1、様式3-1、様式5の4種類が必要です。

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金WEBサイト
https://r1.jizokukahojokin.info

小規模事業者持続化補助金 書類ダウンロードページ
https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/

共同で申請する場合はもう少し書類が増えますが、単独で申請する場合に作成する書類は4種類で大丈夫です。様式4も存在しますが、こちらは自分で作るのではなく地域の商工会議所が発行してくれます。4種類の書類を作り上げたら地域の商工会議所にそれを提出して、様式4の作成を依頼してください。

様式4を受け取ったら、今度は日本商工会議所に書類を提出しますが、作成した4種類の書類の原本に加えて、これらをデータ化したCD-R、USBメモリなども提出しないといけません。実際の審査は原本ではなく電子媒体で行われるため、書類の原本だけでは審査されません。

様式4についてはデータ化する必要はなく原本をそのまま提出すればよいので、注意が必要です。法人の場合は直近1期分の貸借対照表と損益計算書の写し、個人事業主の場合は最も新しい確定申告書の写しが必要です。個人事業主で、事業を始めたばかりのため確定申告書がない場合に限って、開業届の提出で代用できます。

開業届を出していなくても事業は行えますし、罰則もありませんが、確定申告で青色申告ができず税金面での優遇が受けられないため、本格的に事業を始めるのであれば開業届は必須です。小規模事業者持続化補助金の審査では特定の条件を満たしていると加点されますが、その加点の付与を希望する場合はまた別の書類が必要です。

まずは地域の商工会議所に相談するのがよく、書類を作成する前の早めの段階から商工会議所と連携してください。締め切りが近づいてから商工会議所に連絡するのが最も駄目で、時間がなければ商工会議所も満足に対応するのが難しいからです。

審査は100点満点で点数がつけられ、点数の上位順で小規模事業者持続化補助金の採択を受けられます。具体的な審査の内容については明らかにされていないので、審査を突破するための対策については一概には言えないものの、事業計画書に不慣れだとやや厳しいのが実情です。

ホームページ作成を目的とする場合、そのホームページ作成によってどのようなメリットが期待できるのかを具体的に書いてください。できることなら具体的な数字を出してアピールする方がよいですが、ただの机上の空論にならないよう、数字には根拠を用意したいところです。

2020年はどんな年だったかと聞かれたら、多くの人がコロナウイルスにより大変な年だったと答えるはずですが、小規模事業者持続化補助金は従来の一般型、そして2020年に登場したコロナ特別対応型の2種類があります。

ここまで説明してきたのは一般型で、コロナ特別対応型はテレワークへの対応、対面が必要な事業から対面を必要としない遠隔型の事業へ切り替える目的などに使えるものですので、ホームページ作成には使えません。そもそも、コロナウイルスが落ち着いたらなくなる可能性が高い上に、併願して両方の採択を受けたら片方は取り下げないといけないため、ホームページ作成に使うのであれば一般型の方を選んでください。