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大きな出費のパソコンを経費で落とすときに気を付けたいポイント
事業用にパソコンを買いたいけど、安くても数万円はするものなのでうまく経費で処理したいですよね。
でもパソコンの額によっては、「購入金額全部を経費として一括計上できない場合がある」ことをご存知ですか??
ここを知らないと節税のために高価なパソコンを買ったのに、思った節税にならなかった…。という場合も出てきてしまいます。
今から説明する消耗品費・固定資産の会計処理の方法をしっかり身につけていれば、節税効果の高い経費の使い方をできるようになりますよ。
結論から言うと、パソコン購入費は30万円まで経費で落とせます。(条件あり)
個人事業を始めたてで、事業用にPCを購入しよう!と考えている方は是非参考にしてみてください。
パソコンは購入前チェックポイント4つ!
パソコンは金額によって経費の処理の仕方が変わってきます。
早速パソコンを経費で購入する前に気を付けてほしいポイントを挙げていきますね。
- 購入するパソコンは10万円未満かどうか?
- 雑所得として申告or白色申告で確定申告をするか?(購入金額が10万円以上の場合)
- 青色申告で確定申告をするか?(購入金額が10万円以上の場合)
- あなたの会計処理が税抜か税込みか?
この4つのポイントがチェック項目です。
4つのポイントの答えによって、どのように経費処理ができるか変わってきますので、一つずつ説明していきますね。
パソコンが10万円未満?10万円以上?
パソコンを購入する時の経費処理で大きく変わるのが「パソコンが10万円するかしないか?」です。
10万円未満であれば「消耗品費」として計上できるのですが、額が大きくなって10万円を超えてくると、固定資産として処理しないといけなくなります。
固定資産=「1年以上の長期にわたって使用又は利用する目的で保有する資産」です。
パソコンも通常は一年以上使いますよね?こういった長いこと使えるものについては固定資産を形成したとみなされるので、全部が全部経費として一括で計上できない場合があります。
固定資産の場合は、一年で全部の金額を落とすことはできません。
購入してから年月が経過するごとに価値が下がっていきますのでその下がった価値の分だけ経費として落とすことができます。(これを償却といいます。)
といっても、毎年売却価格やらを調べるのも面倒なので、定額法と呼ばれる決められた額を数年に分けて経費として計上する方法がとられます。
もう一方の「消耗品費」の経費処理は簡単です。
かかった金額だけマイナスすればいいだけなので楽ですが、消耗品費として計上できるのは「10万円未満」のものという条件がついてしまいます。
なのでパソコンの額が「10万円未満」の場合の経費処理が一番楽です。
10万円未満の場合、固定資産ではなく消耗品費として一括で計上することが可能なので、一年で全部経費処理したいなら10万円未満のパソコンを狙うことをおすすめします。
パソコンが10万円以上の場合
ちょっとややこしくなってくるのがパソコンの購入費用が10万円以上の場合。
macだと、新品で買うとmacbookair以外は10万円をオーバーするので、アップルファンの個人事業主の方はこれからの経費処理をすることが多くなります。
多少難しい処理になりますが、macでも使えるクラウド会計ソフトを利用すれば簡単に処理できますので、気になる方は「Macで使える会計ソフトの比較」をご覧ください。
また白色申告(雑所得で申告の方も)の方と、青色申告の方で処理の仕方が変わってきます。
順番に説明するので注意してご覧ください。
3.白色申告の時は一括償却資産として減価償却が可能
10万円を超える場合は定額法に基づいて、耐用年数に応じて減価償却が必要です。
減価償却というのは、さっきも説明したように数年にわけて経費として上げていく方法です。
どれぐらいの額かは国税庁のHPでも記載がありますが、パソコンの場合4年間にわけて経費を計上する必要があります。
例えば12万円のパソコンを購入した場合は、1年目は12÷4=3万円
2年目も3万円、3年目3万円、4年目3万円と4年間かけて経費に計上しなければなりません。
なるべく経費の額を大きくしたくても、ルールなのでしっかり守りましょう。
ただし、特例として白色申告者の場合は「一括償却資産」として処理する方法もあります。
一括償却資産では20万円未満の減価償却資産(この場合パソコンですね)を決められた耐用年数(パソコンだと4年です)に関係なく3年間で均等償却ができます。
一括償却とありますが、3年間に分けて処理しないといけないことに注意して下さい。
なので、さっきの例を使うと12÷3=4万円を3年間にかけて経費として計上できます。
年間の経費を大きくしたいという方はこの方法をとることもできます。
ただし、4年目には経費として計上できませんので、注意してくださいね。
どちらをとるかはあなたの経費や経営状況が今後どのように推移していくかによって最適な方法を選んでくださいね。
青色申告の時は少額減価償却資産制度を利用しましょう
青色申告の場合は節税上もっと有利です。
少額減価償却資産制度というものが利用できます。
少額減価償却資産とは、購入した金額が30万円未満の場合その年に一括で計上することができる仕組みです。
注意点としては年間に少額減価償却資産として計上できる金額に300万円という枠があることと、青色申告でしか制度を利用できないということです。
節税効果が大きい青色申告をしている人はこの制度を利用しない手はありませんね。
他にも様々な節税効果がありますので、白色申告と青色申告でどれぐらい違いがあるのかは「青色申告と白色申告の違いとは?」をご覧ください。
会計処理が税抜か税込みか?
注意したいのが消費税です。
購入しようとしている定価が9万9000円でも消費税を入れると10万円を超えてしまいますよね。
「あれ?この場合消耗品費?固定資産?」と迷ってしまいませんか?
実はこういう時は、あなたが会計処理を税抜きで行っているか、税込みで行っているかで違ってきます。
もしあなたが会計処理を税抜処理している場合は、99,000円として計上できるので「消耗品費」
税込み処理をしている場合は106,920円なので、「固定資産」として計上しなければなりません。
事前に消費税をどう処理しているかをしっかり確認して、うっかりミスをしないようにしてくださいね。
まとめ
大きな出費となるパソコンですが、制度をきちんと理解することで間違いの無い経費処理ができます。
パソコンの償却は最大4年間になるので、結構忘れがちです。
忘れてしまうと「これいつから償却しているかなーーーー?」と昔の領収書を引っ張り出して確認する必要が出てきます。
忘れないためにも、きちんと償却資産の経緯をチェックしておくか、もしそんな暇ないよという方は会計ソフトを利用することで自動的に管理してくれます。
会計ソフトを利用することで、いちいち償却がどの程度進んでいるかをチェックしなくても自動で処理してくれるので確定申告の時に間違いがなくって安全です。
会計ソフトもその人によって向き不向きがあるので、自分にあった会計ソフトを選ぶことが大切です。
特に今はクラウド会計とインストール型会計ソフトと、使う人によって選び方を間違うと全く使えない会計ソフトを選んでしまう可能性もあります。
そんなことのないようにインストール型とクラウド型の比較記事を見ながらどの会計ソフトがあなたに合っているのかチェックしてみるのもいいかもしれませんね!
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