税制は定期的に改正されますが、2023年からは個人事業者にも大きな影響を及ぼす無視できない改正があります。それがインボイス制度と呼ばれるものです。この制度はどんな内容なのか、そして個人事業者はどのように対応したら良いのかを解説していきます。

インボイス制度とは?

そもそもインボイス制度というのは、「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度で、税額や税率の記載が義務となっている請求書を付けるということです。これは特に消費税について関係する制度となります。

この背景には消費税率の引き上げがなされた際に、10%のものと8%のものとが混在するようになった事情が関係しています。消費者にとっては税率がどちらか明確に分からないと不利益を被ることがありますので、必ずすべての商品についてそれぞれいくらの税率がかかっているのか、結果として税額がいくらなのかを記載するタイプの請求書を用いる必要が出てくるのです。

そして、このインボイス形式で作った請求書を保存して証拠として残しておくのが、インボイス制度というわけです。

インボイス 請求書の形式

では、この法的に求められている請求書の形式、インボイスとはどんなものかを解説していきます。法改正前の請求書の形式には、請求する人の名称、取引をした年月日、取引の内容もしくは販売した商品名、購入者の名前を記載する必要がありました。新しいインボイス制度では、これに5つの記載項目を追加することになります。

8%の軽減税率となる商品やサービスについては、それが対象となっていることを示す表記をします。
多くの場合、「※」印などのマークをそれぞれの項目に付記します。

もう1つの追加点は、それぞれの税率ごとに合計額を分けて記載するということです。つまり、軽減税率となる商品だけをまとめて合計額を出し、別に10%税率の商品をまとめて合計額を出すということです。

この2つが基本的な事項なのですが、さらに制度ではインボイス制度の登録番号を記載することも求めています。つまり、事業者は事前に制度への登録をしなくてはならず、発行してもらった番号を請求書に記載することになるのです。4つ目の点として、適用税率を記載することも求められます。最後の5つ目は、それぞれの税率ごとの税額の合計を記載します。

このように、インボイス制度によって請求書の形式を変える必要が出てきます。それだけであれば、請求書自体を変更するだけで良いのですが、問題はインボイスの登録番号を記載しないといけないという点です。

このインボイス制度は、消費税についての制度ですので登録するに当たっては、消費税課税事業者である必要があります。逆に言うと、課税事業者でないとインボイス制度からは除外されてしまいます。

インボイス制度が個人事業主に与える影響を解説

インボイス制度への変更により、請求書の形式を変えるなどの措置を取る必要がありますが、個人事業主に与える影響はそれだけではありません。中でも一番大きいのは、インボイス制度を利用しないと、仕入れ額控除が適用されなくなってしまうということです。仕入れ額控除というのは、事前に預かっている消費税を差し引いて納税をするという制度です。

たとえば小売業者であれば、エンドユーザーへの販売をする前に、卸売業者から消費税をかけた状態で仕入れをしていますので、その分については控除され、購入者から預かった消費税のうち該当分は支払わなくても良くなります。この仕入れ額控除が適用されないとなると、余計に消費税を納めないといけなくなりますので、利益率がかなり下がってしまう恐れがあります。こうしたことから、インボイス制度に登録していない業者との取引が控える企業が多くなっていくことが予想されます。

本来、インボイス制度は10%の消費税と軽減税率である8%のものとが混在するために、税額を分かりやすくする目的で作られました。軽減税率は主に食料品で適用されるものですので、対象となる商品を扱わない事業であれば不要な制度とも言えます。しかし、このインボイス制度は軽減税率が発生しない事業であっても、利用しないといけないことになっています。そのため、すべての個人事業者に影響を与えるものなのです。

具体的には、個人事業者への取引き敬遠という事態が起こりえます。というのも、個人事業主の多くは年間1,000万円という課税事業者のラインに達していないため、消費税免税事業者として活動しているからです。インボイス制度では、免税事業者というのは制度への登録ができませんので、登録番号が発行されません。

そうなると、インボイスに必須の登録番号の記載ができなくなります。これは取引先が仕入れ額控除を受けられないという不利益につながります。これでは、課税事業者となってインボイス発行ができる他の企業に依頼をしたいと考えるクライアントが増えるのは当然で、小規模な営業をしている個人事業者には不利な状況となります。

取引を切られることはないにしても、仕入れ額控除がない分、発注費を下げてくれと言われてしまう恐れもあります。このように、個人事業者にとっては取引が制限されてしまうといった悪影響が生じる可能性が考えられるのです。

仕入れを行う個人事業者にとっても、この制度について真剣に考える必要があります。というのも、インボイスに対応していない業者から仕入れていた場合、仕入れ額控除ができなくなってしまうからです。

そうなると、自分の利益率が下がります。これを避けるためには、販売価格を同じ利益額になるまで上げるか、インボイス対応の仕入れ業者に変えるという選択肢を取ることになります。業者の選定をし直して変更するというのはかなり大変なことも多いですし、現実的に不可能なこともあるでしょう。経営そのものに悪影響が及びかねない問題なのです。

消費税課税対象でない個人事業主はどうしたらいい?

上記のように、小規模な営業をしている個人事業主は消費税免税事業者であることがほとんどですので、インボイスには対応できません。もし、この状態で取引先から切られてしまう恐れがあるのであれば、やはりインボイス制度に登録するしかありません。ただし、この場合は、課税事業者となることを意味しますので、消費税の納税をする必要が出てきます。

消費税制度では、年間1,000万円までの売り上げであれば、納税義務は生じず免税事業者となりますが、申請によって課税することも可能です。そのため、売上額が少なくても課税事業者となること自体はできるのです。しかし、その分消費税の負担が生じ、利益率は下がってしまいます。取引継続か利益減かという、どちらにしても厳しい選択を迫られてしまうわけで、個人事業者にとっては難しい問題と言えるでしょう。

インボイス制度を利用するには、まず課税事業者となるための「消費税課税事業者選択届」を税務署に提出します。その後、「適格請求書発行事業者」の登録申請を行います。インボイス制度がスタートする年からの登録者となるためには、2023年3月までに申請をしないといけませんので注意しましょう。

こうした制度に登録したら、インボイス制度が適用される形の請求書を用意します。会計ソフトを使って請求書を発行しているのであれば、大手のソフトならインボイス対応に切り替わりますので安心です。事前に登録番号を設定しておくなどして、すぐに使える状態にしておきましょう。


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