クラウド会計ソフトが充実してきて、いまや青色申告で確定申告をするのはそう難しくない状況になっています。
なにせ、昔は会計の知識があって、きちんと書類が作れてっていう方でないと青色申告なんて大変で面倒というものでしたが、
クラウド会計ソフトを使うことで、自動的に確定申告の書類を作成してくれるのでとても心強いですね。

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しかし、クラウド会計ソフトでやってくれるのはあくまでもお金の動きをきちんと自動で記録してくれるところまで。

あなたが、いくらクラウド会計ソフトを駆使しても、青色申告の対象者でなければ自動で記録しようができないものはできません。

青色申告には65万円控除という節税メリットがありますので、きちんとあなたが青色申告対象者なのか??
対象者であれば何が必要か??きちんと税のことを理解していきましょう。

まず、簡単に青色申告をするために必要なもの(条件)は3つあります。
対象の所得か?」「開業届が出ているか?」「青色申告承認申請書を出しているか?」というのがポイントになります。

では、その3つについて詳しく見ていきましょう。

所得の違いで青色申告が「できる」「できない」がある??

普段サラリーマンをしていると、特別徴収といって会社の給料から所得税や住民税が引かれているので、所得にも種類があるというのはピンとこない方もおられると思います。

しかし、きちんと所得は種類があり、なんと10種類もの所得があります。

この種類によって、青色申告が対象であるか、対象でないかが異なりますので、
所得の10種類のうち自分の所得がどれに当てはまるのかがとても重要です。

所得の種類についておさらい

では、さっそく10種類の所得について見ていきましょう。

1.利子所得

利子所得は簡単に言うと金融商品や預金などの利子が含まれます。
例えば、あなたが国債などを持っていて利子が付くとこの利子所得に分類されます。

2.配当所得

配当所得は株式を運用している等で、配当金を受け取る場合がありますが、この場合配当所得に分類されます。

3.不動産所得

不動産所得は不動産を運用していて、家賃などの収入が発生した場合不動産所得に分類されます。

4.事業所得

事業所得は事業を営んで、そこから得られる収入についての所得を指します。
ただし、あなたが不動産事業を営んでいたとしたら、この事業所得ではなく、不動産所得に分類されますのでご注意ください。

5.給与所得

これがサラリーマンにとってはかなり身近な所得です。
給与所得はその名前の通り、あなたが会社から受け取る毎月のお給料や賞与なんかがこの給与所得にあたります。

6.退職所得

退職所得も比較的サラリーマンにとっては身近なものです。
いわゆる退職金を受け取った場合この退職所得に入ります。

7.山林所得

山林所得は、木を切って譲渡したり、木を切らずともそのまま譲渡する場合の所得を指します。
ここは少し複雑なのですが、山林を取得してから5年以内に伐採や譲渡をした場合は、事業所得もしくは雑所得になります。

8.譲渡所得

こちらは土地や建物を売ったり、ゴルフの会員権を売ったりして生じた所得を指します。
副業で土地を転がすサラリーマンはあまりいないと思いますが、例えば遺産で土地を相続して売った場合にはこの譲渡所得に入ります。
他にも、一軒家からマンションに移り住むときに、元の家を売却した場合も譲渡所得です。

9.一時所得

一時所得は営利目的ではなくて、単発的に発生する収入のことを指します。
例えば、懸賞金が当たったり、競馬で買ったり、生命保険の一時金などがこの一時所得にあたります。

10.雑所得

雑所得はその名の通り、うえの1~9に当てはまらない「その他」の収入が雑所得に当たります。

出典元:国税局HP所得の区分のあらまし参照

この10種類が所得として有ります。

青色申告ができる所得は??

以上の10種類の所得のうち青色申告ができる所得は3つあります。

事業所得不動産所得山林所得の三つです。

もしも、あなたが株を運用していて配当金から所得を得たとしても、それは配当所得になりますので青色申告の対象にはなりません。

ややこしいのが、サラリーマンの副業の場合、「事業所得」か「雑所得」か?というポイントです。

この区分は様々な判断があるようで、素人判断はできません。
あなたが事業所得として申請しても認められない場合もありますので、ここは素直に近くの税務署に相談するのがベストです。

開業届の有無も青色申告に影響がある??

開業届の有無についても青色申告に影響があります。
というのも先ほどの3つの所得を継続的に得るということは、それは事業としてきちんと開業届を出す必要があります。

開業届を出したタイミング

開業届を出すタイミングとしては原則として開業から1か月というのがお役所の文言です。
しかし、実際サラリーマンの副業って儲かるかわからないところからスタートして半年後からようやく収益が出始めるっていうのは、少なくありません。

それだけでなく、本来は開業しているけど、収益が出ないのですぐにやめちゃう!っていう人もいるので
出すタイミングって難しいですよね。

開業届の基礎知識でも紹介していますので、もしあなたがやる気十分でやめることはない!!という強い意志を持っている方は節税メリットのある青色申告に必要になりますので、開業届を出してください。

ちなみに、開業日というのは自己申告になりますので、脱税をする目的で開業日をずらすのはあり得ませんが、副業でされている方は収益が出始めたときから開業届を出す、もしくは開業日をずらすというのは有りだと思います。

ちなみに、青色申告をしようとする年の3月15日までに出した場合、青色申告ができます。

なので、もし来年2017年の2月の確定申告に青色申告をしたい人は、2016年3月15日までに届け出を提出する必要があります。

もし今の時点で開業届を出していない方が、2016年2月の確定申告で青色申告をしたいという場合は不可能なのでご注意ください。

※新規開業の場合のみ、例外として開業から2か月以内に提出すれば、今年の確定申告から青色申告は可能です。
また、1月1日~1月15日に開業した場合は、3月15日までに届け出を出せば青色申告可能です。

青色申告承認申請書は絶対に外せないポイント

開業届を出しただけで満足してはいけません。
きちんと青色申告承認申請書を提出しなければ青色申告はできません。

おすすめとしては開業届を出すタイミングと一緒に青色申告承認申請書を提出してしまうことです。

まとめ

青色申告を出すためには「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出した、事業所得、山林所得、不動産所得がある人が青色申告ができる方になります。

ちなみに青色申告ができないからといって、確定申告をしなくても良いということではありません

きちんと青色申告ではなく白色申告が必要になりますので、きちんと申告しましょう。
知らないでは済まされないのが納税の世界です。

国民の三大義務の一つですので、きちんと納税はしましょう!!


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