年末から確定申告の時期が来ます。
個人事業主の方にとっては、嫌な季節ですね。「個人事業を立ち上げたばかり」「今年からフリーでやってます」という方も例外なく確定申告は必要ですが、簿記の知識がない人もおられると思います。
そこで、今回は「青色申告ってなに?」という疑問から「簿記の知識が無くても」青色申告決算書を作成する方法をご紹介したいと思います。
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青色申告とは?
確定申告の方法の一つが青色申告
では、まずは確定申告の説明からです。
そもそも確定申告とは、年度内にどれぐらい収益が出たのか?を計算して1年間にかかる税金を確定させて、税務署に報告をする一連の手続きのことを言います。
この申告の仕方は二つあって、一つが「白色申告」、もう一つが「青色申告」となります。
さらに細分化すると、青色申告にも2つの種類があり、「10万円控除」と「65万円控除」となり、確定申告の方法としては計3種類の方法があることになります。
青色申告と白色申告の違いとは?
では、大きい分類のほうの青色申告と白色申告は何がちがうのでしょうか?
よく言われることで言えば、「白色申告は楽」「青色申告はめんどくさい」というものです。
たしかに青色申告は様々な提出する必要があり、めんどくさいのですが、平成26年の法改正により白色申告の方もめんどくさくはなっていますので、二つの差は縮まってきてはいます。
細かい違いはこんな感じです。
青色申告 | 種類 | 白色申告 |
必要 | 帳簿付け | 必要 |
青色申告決算書 | 決算書の種類 | 収支内訳書 |
様々 | 税制上の優遇処置 | なし |
あり | 承認手続き | なし |
上の表のとおり、帳簿付けは両方とも必要となりますが、税制上優遇されるため、面倒だけどメリットが大きいというのが特徴になっています。
青色申告の控除の選び方!
先ほども説明しましたが、青色申告にも二つの種類があります。
控除額が10万円と65万円と大きく違うのですが、これは申告の仕方の難易度(面倒くささ)によります。
まず10万円の控除と65万円の控除で大きく違う点は、「単式簿記」で良いか?「複式簿記」で良いかが違います。
この違いがあることにより、10万円の控除は比較的、自分が使った経費などの記録が残っていれば比較的簡単に作成することができます。
例えば、経費として必要なものを購入した場合、単式簿記だと「何を買ったか」「どれだけ使ったか」を記録すればOKです。
しかし、複式簿記となると、買ったものと使った金額を貸し借りに仕訳をして記録する必要があります。また、申告の書類として賃借対照表含めた青色申告決算書が必要となります。
専属で簿記の知識がある経理の方を雇えれば一番いいのですが、なかなかそういうわけにはいかない方にとっては65万円の控除を受ける上での、大きな障壁となっています。
ただしやっぱりここまで複雑にする分、控除額が大きく跳ね上がるというのが特徴です。
freeeで簡素化できる会計業務は?
このようにかなり複雑なように思えますが、今では会計素人でも簡単にできるクラウド会計ソフトを利用することで、知識がなくても簡単に青色申告を行うことができます。
簿記については手作業でやると確かに知識も必要ですし、手間も必要です。
今回タイトルにもつけている「freee」というクラウド会計ソフトでは、全て自動で青色申告決算書を作成してくれます。
もちろんですが、65万円の控除の対象になります。
そして、必要な書類は全てオンライン上で出してくれます。「確定申告書B、第一表、第二表」「添付書類台紙」、「所得税青色申告決算書(損益計算書、減価償却費の計算書、貸借対照表)」
これらの書類も全て自動で出力が可能です。
(2017年から大きく取り扱える書類の種類が増えました!)
複式簿記の知識がなくても、使ったものを入力していくだけで毎日のお金のやり取りを自動でお金の明細を処理してくれますので、きっちりと帳簿付けができます。
いままで面倒なので白色申告をしていた方、簿記の知識が無いから10万円控除の青色申告をしていた方、そもそも確定申告がわかないかたはクラウド会計で経理処理を簡易的に終わらせて、本業の仕事に時間を取れる環境を作りましょう!