青色申告にするか白色申告にするかを決める上で重要なポイントとなるのは「青色申告のメリット」です。
青色申告と白色申告の違いでもメリットを紹介していますが、今回はより詳しく青色申告で得られる6つのメリットについて説明させていただきます。

青色申告ってメリットがたくさんありそうだけど、実際どういうメリットがあるのかわからない。という理由で白色申告をしてしまっている方は少なくないですよね。

しっかりと青色申告のメリットを把握することで、納める税金の額がガラっと変わってきますのでぜひ参考にしてみてくださいね。

青色申告で得られる6つのメリット

青色申告で得られる節税メリットは多岐に渡ります。
その中でも多くの事業主にとって大きく節税に関わる重要なポイントはこの6つです。

青色申告で受けられる6つの節税メリット
  • 10万円or65万円の特別控除を受けられる
  • 専従者(従業員)のお給料を制限なく経費で落とせる
  • 純損失の繰り越し控除ができる(3年間)
  • 貸倒引当金を経費として処理できる
  • 少額減価償却資産で経費の幅が広がる
  • 家事按分が認められやすい



このような節税メリットを受けることができます。

これだけだとイマイチどれぐらいメリットがあるのかわからないと思いますので、それぞれを説明していきますね。

青色申告による特別控除について

青色申告をすると受けられる大きな節税メリットの一つが「青色申告特別控除」です。

どんなものかというと「帳簿をきちんとつければ課税所得を控除しますよ」という制度です。
いわば、税務署にもわかりやすい帳簿をつけた手間賃のようなものです。

帳簿の付け方で「65万円控除」「10万円控除」に分かれます。

複式簿記で帳簿をつければ65万円控除が受けられて、簡易簿記(単式簿記)の場合は10万円控除を受けることができます。

複式簿記の方が手間がかかるので、より手間が多い方法を選択したほうが控除額が大きくなるっていうことですね。

複式簿記の場合、備え付ける帳簿も多くなりますので記帳が難しくなります。
手書きやエクセルだと、かなり難しいです。中にはエクセルで青色申告ができるファイルを配布しているサイトもありますが、ミスをした時にどこにミスがあるのかがわかりにくく、修正に非常に時間がかかるのであまりおすすめできません。

複式簿記での青色申告を目指す場合は市販の会計ソフトを利用することをおすすめします。

特に複式簿記を知らなくても65万円控除を受けたい方は、ほとんど自動で仕訳してくれるクラウド会計ソフトを利用するのがおすすめです。「クラウド会計と普通の会計ソフトの比較」でも会計ソフトの比較をしているので参考にしてみてください。

また不動産を持っていて、家賃収入がある場合は特別控除を受けられる基準が少し異なります。
「5棟10室基準」といわれるもので、この基準を満たしていないと青色申告の特別控除は最大で10万円に制限されます。

建物の場合は5棟、部屋なら10室以上所有していないとダメなので、不動産賃貸の場合には65万円控除がなかなか受けられないことも覚えておいてください。

青色事業専従者給与で家族に給料を経費で払える

家族で仕事を手伝っている場合、支払った給与を仕事の経費として計上しても良いルールがあります。

白色申告でも経費として控除できるのですが、制限があります。
白色申告の場合は、配偶者には年間86万円、それ以外については年50万円しか認められません。

青色申告の人は、青色事業専従者給与に関する届出を提出していると、支払ったお給料の全てが必要経費として認められます。

ただし、いくらでも経費として計上すれば大丈夫なのか?といえばそうではありません。

国税庁HPによるとこのような記載があります。

 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

あまりに労働に対しての給料が高い場合や、働いている実態がないのに支払っている場合は認められないことも。

給料をどのラインにするかの判断は非常に難しいですが、一つの基準として源泉所得税を払うか払わないか?という基準があります。

給料を払うと奥さんとはいえ、事業者が源泉朝中をしなければいけません。給与ですからね。

ただし例外もあって、支払う給与が毎月8万8000円までであれば源泉徴収をしなくてもいいことになっています。

給与所得控除55万円と基礎控除48万円以内である年間103万円以下になるように調整するのも一つの手段です。

また、もう一つ注意したいのは「青色事業専従者になった場合、配偶者控除や扶養控除が受けられない」ことです。

経費にできるけど、給料を払う余裕がないので配偶者控除の48万円以下の給料しか経費としない場合、逆に損してしまうので注意してくださいね。

青色専従者給与の注意点まとめ
  • 経費にできる制限はないけど、実態に合った給料額を
  • 源泉所得税を払いたくない場合は月8万8000円以内に
  • 抑えすぎて配偶者控除の48万円を下回ると損することも



より詳しく知りたい方は「家族への給与で節税!青色事業専従者って何?」をご覧ください。

純損失の繰り越し控除ができる(3年間)

赤字になってしまった場合、青色申告者は3年間に分けて所得から控除することができる「純損失の繰り越し控除」を受けることができます。

例えば、一年間で200万円の赤字が出てしまったとします。
この場合もちろんその年の所得税は払わなくてもOKです。

これは白色申告者も同じですが次の年に黒字が出た場合に差が出てきます。

次の年に100万円の黒字が出たとすると、白色申告の場合は黒字100万円に対して税金がかかりますが、青色申告の場合は赤字を繰り越すことができるので、前年の200万円の赤字を控除することができます。

つまりこの場合青色申告なら2年目も税金を納めなくてもOKなんです。さらに100万円の赤字が残っているので3年目に黒字がでても残りの100万円を控除することができます。

この繰り越しは3年間有効なので、青色申告を選んだほうが経営に安定感が出てきます。

注意点としては損失申告を提出しなければならないので、書類だけは確認してくださいね。

貸倒引当金を経費として処理できる

貸倒引当金とは仕事をしているけれど、相手の倒産などで回収できるはずのお金が回収できなかったお金のことです。
お金は実際に入っていないものの会計上は売掛金として売り上げに計上されてしまいます。

お金が入っていないのに売り上げになるので、回収できないお金に税金がかかってしまうんですね。

青色申告の場合はこの回収できないお金を一定の方法で計算した見込み額を算出して経費として処理してもいいと認められています。

少額減価償却資産で経費の幅が広がる

白色申告の場合、10万円を超えるものについては資産として数年に分けて減価償却をする必要がありますが、青色申告の場合30万円未満の資産を一年間で償却することが可能です。

これを「少額減価償却」といいます。
ただし、枠が決まっており300万円以内の枠でしか、少額減価償却資産として認められません。

例えば購入すると高額なパソコンの経費計上では10万円を超える場合、4年間に分けて経費計上しないといけませんが、青色申告の場合30万円未満であれば一括で経費計上をすることができるので、課税所得を圧縮出来て節税をすることに繋がります。

家事按分が認められやすい

青色申告には家事按分が認められやすいメリットがあります。
家事按分とは、仕事と家庭で共有している部分について、仕事で使っている部分については経費計上しても良いというものです。

その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

国税庁によるとこのような記載があります。
少し難しいのですが、白色申告の場合は50%以上仕事で使っている場合に家事按分をするのがほとんどです。

理屈で言えば、白色申告では50%以下でも経費計上することは可能なのでしょうが、きちんとした記帳をしていない関係で認められるハードルが高いです。

青色申告の場合は、きちんとした帳簿を備え付けているので比較的家事按分が認められやすいメリットがあります。

もちろん、仕事で使っている実態が無ければだめなので、突っ込まれたらしっかり説明できる範囲で経費計上してくださいね。

青色申告のメリットのまとめ

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以上が青色申告のメリットです。

様々な節税メリットがあることがおわかりいただけたのではないでしょうか?
これらの青色申告のメリットを受けるためには、決められた期限内に青色申告の承認申請書を始めとした青色申告に必要な提出書類を用意しないといけません。

承認を受けるには「青色申告申請の届出をスムーズに済ませるコツ」で紹介していることを実践すればそこまでハードルは高くないのですが、やはり帳簿の付け方が難しいので、なかなか手がでにくいと思っているかもしれません。

でもクラウド会計を利用することで、簡単に節税メリットの高い青色申告を受けられる帳簿や確定申告書類を作成できます。

もし、提出する書類が難しくて青色申告にするか迷っている方は是非、クラウド会計ソフトの利用を検討してみてくださいね。


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