青色申告で受けられる節税メリットは65万円の控除が主にいわれることが多いのですが、見落としがちなのが「専従者控除」です。
専従者控除とは、個人事業主の家族にお給料を払って、その分からは納税をする必要がないという素晴らしい制度です。
家族のいる個人事業主の方にとっては見逃せないかなり大きい控除ですね。
もちろん白色申告の場合も控除という形で給料を支払う方法ははあるのですが、青色申告と比較すると控除額が不利です。
今回はそんな白色申告と比べてどうなのか?青色専従者控除はどのぐらいのメリットがあるのか解説しています。
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白色申告の控除額
まずは、青色専従者控除について知る前に白色申告の専従者控除について説明しますね。
白色申告の控除額は、2つの条件のうちどちらか低いほうが適応されます。
- 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
- この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
例えばあなたが事業をしていて、奥さんが専従者だとすると、前年の事業所得が172万円以上の場合は86万円の控除が受けられます。
172万円以下の場合は事業所得の半分です。
副業で10万円/月といった場合は、12×10÷2=60万円分です。
意外と多そうに見えますが、低いほうなので売り上げが悪い月は控除額も減ってしまうので働いても働いても控除額は増えないんです。
白色申告の場合は、控除額に限度がありますので節税メリットとしては次に説明する青色申告と比べても不利です。
青色申告の場合
青色申告の場合は白色と違って認められる範囲が大きいです。
- 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
- 過大とされる部分は必要経費とはなりません。
かなり範囲が広いです。働いて労力に見合った分であれば自由にお給料を支払ってその額を全部経費として処理することができます。
白色申告と違ってしっかりと帳簿を付けないといけない青色申告のメリットの一つですね。
ただしあまりにも高すぎる給与を払って、もはやこれは節税ではなく脱税?!という額になると調査が入る可能性もあります。
説明がつけば問題ないのですが、調査に入られると緊張しますし仕事も一日手が付かないということもありますので、なるべくなら避けたいですよね。
どれぐらいの給与が計上できるの??
では実際にはどれくらいの給与が計上できるのでしょうか?
節税を思い切りしたいという場合は税理士さんに頼むが吉です。
というだけでは、あまりにも乱暴なのであくまでもこんな感じで決めるのもアリじゃないですか?という意味で参考にしていただければと思います。
同じ仕事のアルバイトの給料を参考にする
同じような仕事をアルバイトでした場合の給与を参考にするというのが一つの手です。
気を付けたいポイントはアルバイトの場合、時給を参考にする場合が多いので、エクセルでも良いので毎日勤怠管理をすることをおすすめします。
勤務時間がきちんとわかる形で保存しておけば、あとから見返した時にもどれぐらい働いていたのかわかりますので、給与の適正感がわかります。
ちなみに全国平均の最低賃金は823円です。(2016年9月時点)
あくまでも目安ですし、結構この部分が税理士さんの節税の腕の見せ所なので、かなりカツカツに節税したい場合はギリギリをせめて脱税にならないように税理士に見てもらうのも一つの手段です。
青色専従者への給料額は月8万8000円以内がおすすめ
がっつりと事業を手伝ってもらうなら、給料もそれなりに計上しても安心感がありますが、ちょっとした帳簿の整理だとか雑務的なことを少し手伝ってもらう程度ならあまり額が出せないですよね。
あまりに簡単で短時間で終わる業務に対して10万円/月以上の額を出していると怪しまれる可能性が出てきますので、なるべく簡単な仕事をしている程度なら10万円以内で納めることがポイントです。
また源泉徴収がめんどくさい!という場合は8万8千円以内にとどめておくことがポイントの一つです。
⇒源泉徴収税額表
こちらを見ていただくとわかるとおり、月額8万8千円未満の場合は源泉徴収を行う必要がないので税の処理が楽です。
青色専従者にしてしまうと配偶者控除や扶養控除の対象外になってしまうことも忘れてはいけないです。
配偶者控除って年間48万円は控除できるので、配偶者に支払う給与を48万円以内にしてしまうとそれなら専従者にしなくて配偶者控除を受けたほうが有利ですよね?
青色申告の給与を決めるときはこの配偶者控除とどちらが有利になるか?ということも気を付けるべきポイントの一つです。
どうやって青色専従事業者控除を受けるの?
青色事業専従者給与に関する届出書を提出して初めて青色専従事業者控除を受けることができます。
提出期限は以下の通り。
- 家族が働き始めた日から2カ月以内
- 給与を経費にする年の3月15日まで
この届出を出して初めて控除を受けることができます。
ただし、だれでもかれでも受けられるというわけではなく条件があります。
青色事業専従者給与として認められる条件は??
条件は結構厳しいです。
といっても、実際に奥さんに手伝ってもらっている場合であれば、きちんと当てはまってくるので条件をチェックしてみてください。
やっぱり税務上有利なので、条件は厳しくしているようですね。
- 青色事業専従者に払われた給与であること。
- 青色申告者と生計を共にしている配偶者、またはその他の親族であること。
- 12月31日現在で年齢が15歳未満でないこと。
- その年を通じて6ヶ月以上、その青色申告者の営む会社で働いていること。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
- 前記届出書に記載した指定の方法により給与が支払われおり、支払われた金額の総額も前記届出書に記載した範囲内であること。
- 給与の額が一般の常識を考慮し、妥当であると認められる金額であること。
7番目の妥当感は、最終はプロでしか判断ができない部分です。
一般的な金額であれば大丈夫ですが、専門性が高くってそれ以上の給与となるときちんと専門家に相談したほうが良いです。
給与情報もクラウド会計で管理!
以上が、青色申告専従者控除の概要になります。他の青色申告のメリットと合わせると節税効果がとても高くなります。
やっぱり給料をそのまま経費で落とせるというのは節税上とても魅力的な制度です。
ただ注意したいのはしっかりと妥当感を見極めることと、給与計算をしっかりして確定申告することです。
給与計算って結構面倒で、毎月のことだったりするけどどうしても仕事上の優先順位上後回しになってしまって、急いであとから計算してまとめて帳簿を付けるという方も多いのではないでしょうか?
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確かに従業員が増えてしまうと5人であれば2500円、6人目以降は一人につき300円となってしまうので、10人とか30人とか個人事業とは言えない枠になってしまうと費用としてかかってしまうことがデメリットです。
今後、事業を拡大して複数人に給料を払う予定がある方にとっては少し費用が発生してしまうのが難点。
でも、奥さんに手伝ってもらって専従者控除を受けるのがゴール!という個人事業主の方は、今までの確定申告の作業が格安で簡便化するだけでなく、面倒な給与計算も一緒にクラウド会計で簡便化できます。しかも無料で。
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