もうマイナンバーの対応は済みましたか?事業規模によってマイナンバー関連の業務は異なってきますが
今回は個人事業主の方に関係がある確定申告などの税務関連で変わるポイントを紹介していきたいと思います。
ページ 目次
マイナンバー制度ってなに??
そもそもマイナンバー制度とはなんでしょうか?
マイナンバーは住民票を持つ国民すべてに割り振られる12桁の固有の数字です。
また、個人だけでなく法人についても13ケタの法人番号が割り当てられることになり、基本的に、このマイナンバーは与えられてから一生変わることはありません。
マイナンバーの目的とは?
このマイナンバーの目的は三つの目的があります。
1.行政の効率化
マイナンバー制度が導入された後、公的機関での手続きでの簡便化を図る目的があります。
このマイナンバーの情報は国と地方公共団体などで情報連携をすることで、
情報の照合や、転記等にかかる時間や労力が大幅に削減されることで手続きがスムーズになるというメリットがあります。
2.国民の利便性の向上
もちろん、このメリットはお役所だけのメリットだけではなく、国民すべての方に利便性が向上するというメリットがあります。
例えばこれまで、市町村の役場に行ったり、税務署や社会保険事務所などの複数の公的機関を行脚して、書類を集めたり提出したりという面倒なことをする必要がありました。
マイナンバー制度の導入後は、社会保障や税関係の申請時に課税証明書などの書類が不要になったりなど、今までかかっていた手続きの面倒さがかなり削減されることを目指しています。
それだけでなく、国民が受けることができるサービスなどの情報がスムーズに受け取れるというメリットも可能になる予定です。
3.公平・公正な社会の実現
マイナンバー制度により、国民の所得状況等の情報が把握しやすくなることで、税の情報が一括で管理できるようになります。
このことにより、税の申告が漏れていたり、脱税を防ぐなどに繋がり、社会保障の負担を不当に免れることや、不正受給の防止にもつながります。
このことは、単に取り締まるという側面だけではなく、本当に困っている方への社会保障や支援を強化していこうということにもつながります。
マイナンバーはいつからどのように運用されるの??
まずは、もうすでに皆さんの手元に届いている通知カードを皮切りにスタートしています。
通知カードに同封されている交付書を返送することで発行してもらう写真が入ったカードによって、身分証明書や電子証明書の機能も持つ個人番号カードの発行もスタートします。
指しあたって2016年1月より「投資信託取引」、「一定額以上の人の法人の定期性預金」、「新規契約の財形年金、住宅」の取引の際マイナンバーの記載が必要になります。
マイナンバー制度のデメリットとは?
マイナンバー制度のデメリットとは巷でもすでによく言われていることですが、一括で情報が紐づけされていることにより、マイナンバーが漏れてしまうと紐づけされた個人情報がだだ漏れになってしまうことです。
スケジュールではまずは国関連の公共機関でのマイナンバーの情報が紐づけされることにとどまっていますので
現時点で漏えいした場合、一部の情報が漏れてしまいます。(それでも情報には気を付けなければいけませんが)
その後、民間でのマイナンバー制度が利用されるように利便性を図るということが予想されていますので、今後マイナンバーの持つ重要性は大きくなってきます。
マイナンバーは最重要の個人情報ということを肝に銘じて、忘れたり無くしたりしないでくださいね。
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