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青色申告の申請を済ませて節税メリットをゲットしましょう
確定申告をする対象者かどうかの確認を済ませて、青色申告と白色申告の比較を済ませて、青色申告で行こう!
と決めた方がまずすることは「青色申告承認申請書」を提出することです。
ちなみに青色申告事業者として申請するためには開業届を出している必要があります。
まだ開業届を出していないよーという方は開業届を簡単に済ませるために欠かせないコツを参考にしながら開業届を提出してください。
開業届を既に出している方は、青色申告の申請ができます。
書類自体はお近くの税務署に行っていただくか、国税庁のHPから申請書のダウンロードができます。
⇒国税庁URL
提出期限については、事業を開業した日にちや既に白色申告を行っている方など、個人個人で状況が違いますので、青色申告申請の期限ってあるの?でまとめていますので、こちらも併せて参考にしてください。
こちらの記事では実際にどのように青色申告承認申請書を記入していくのか?どこに提出するのか?提出する方法は?など、実際に申請用紙をどう作っていくかについて紹介したいと思います。
書くのが難しいよーという方には、簡単に開業届を作成するコツも紹介していますので、ご覧ください。
青色申告承認申請書ってどこにどうやって提出するの??
申請書を書く前に、どこにどうやって提出することができるのかを紹介したいと思置います。
まず申請書の提出先ですが、所轄の税務署へ提出します。
提出方法は窓口に直接提出する方法と、郵送で提出する方法があります。ちなみに郵送の場合は、消印の日付が提出の日としてみなされます。
専業で事業をされている方で、比較的時間に自由が利く方はどちらでも特に気にならないと思いますが、サラリーマンの副業として青色申告申請書を提出するのは少し面倒です。
その他にもE-TAXとよばれる国税電子申告・納税システムを利用することもできます。
青色申告承認申請書の書き方
まずはこちらの青色申告承認申請書の画像をご覧ください。番号を1〜11振ってありますので順番に具体的に説明していきますね。
1.所轄税務署名の記入
まずは所轄税務署名の記入です。
これは国税庁HPから事業所の所轄税務署を調べることができます。
⇒所轄税務署を調べる(国税庁HP)
対象となる税務署の名前を記入してください。
2.提出日の記入
書類を提出する日を記入してください。
持ち込みをする場合はここは一番後回しにして税務署へ出かける前に記入することをお勧めします。
もし書いていて、その日急きょ税務署にいけなくなってしまうと、提出日が変わってしまって書類を一から書き直さなくてはならないです。
郵送の場合は書いた日の日付で大丈夫です。
3.税務地の記入
住所地・居所地・事業所等のいずれかに丸をつけて住所を記入します。
どこにするか迷うかもしれませんが、基本的には住所地(住民票登録があってそこに住んでいること)で提出するのが無難です。
もし事業所が別にあって、一日のうちほとんどを事業所で過ごす場合は事業所の登録でも構いません。
事業所で登録すると、確定申告の際、確定申告書第一表「住所」に事業所の住所と住所地の両方の記入をしないといけないのを忘れないで下さい。
4.氏名、生年月日、職業、屋号
こちらはそのままです。
屋号は開業届を提出した時のものを記入してください。
5.事業の名称と住所の記入
屋号と事業所の住所を記入してください。
自宅で事業をされている方は自宅の住所で構いません。
6.所得の種類
あなたに当てはまる所得の種類に丸を付けてください。
7.今まで青色申告承認の取消や取りやめの有無
今回初めて青色申告の承認申請を行う場合は「無」にチェックを。
8.本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業届を提出したのが1月16日以降の場合はその年月日を記入してください。
9.相続による事業継続の有無
相続で事業を受け継ぐときに記入する欄です。
跡を継いで、継いだ事業が青色申告で申告する場合はこちらに記入してください。
10.その他参考事項
65万円の控除を受ける場合
簿記方式は「複式簿記」にチェックを入れてください。
備付帳簿名にチェックするのは下の8か所。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
10万円控除の場合は、簿記方式は「簡易簿記」でOK。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 固定資産台帳
- 経費帳
簡易式なので、10万円控除の場合は以上の5つの帳簿でOkです。
11.関与税理士
確定申告の書類を税理士に代行してもらう場合は、税理士の方の名前と電話番号を記入してください。
freeeを利用した簡単な申請書の作成方法
以上が簡単な青色申告承認申請書の書き方です。
やることはシンプルで
1.申請書を入手⇒2.必要箇所を記入⇒3.提出
というステップです。
これだけで青色申告を受ける申請書は完了するのですが、実はもっと簡単な方法があるんです。
それはfreeeを利用することです。
freeeを利用すれば
- まだ開業届を出していない人
- 青色申告承認申請書を書こうと予定している人
このどちらも1ステップで資料を作成することができます。
申請書をわざわざ税務署に撮りに行かなくてもOKです。
もし、普段の会計をfreeeで行おうとしている方や、クラウド会計を利用しようかなと思っている方は是非freeeを利用した青色申告申請書の書き方を参考にしてみてください。
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