確定申告をしないといけないことは理解できた方が次にぶち当たるのは「雑所得」で申告するか「事業所得」で申告するのが良いのかどっち?という疑問です。
この違いをしっかり理解することで大きく節税ができるのかどうかに関わってきます。
でも、よく内容を知らないと、確定申告をしても再度提出しなおしを求められることもあります。
できれば効率的に法律の範囲内で節税ができることに越したことはないですよね。
今回は雑所得で確定申告をするとどうなるか?事業所得で確定申告をするとどうなるか?といった雑所得と事業所得の比較をしていきます。
より節税効果の高い確定申告をする方法が気になる方は是非見てみてくださいね。
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雑所得とは?
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
引用元: 国税庁HP「雑所得について」
と定義されています。
他の9種類の所得は
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
ですね。
サラリーマンが片手間に副業をして、ある程度収益が出た際はこちらの雑所得として確定申告をする必要があります。
ボーダーラインは「20万円以上の所得」となっていて、副業収入から経費を差し引いて20万円以上の場合は確定申告をしなければいけません。
詳しくは「雑所得20万円以上の場合の確定申告について」の記事を見てみてください。
事業所得とは?
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。引用元: 国税庁HP「事業所得について」
とされています。要は事業として収益がでた場合は事業所得になります。
事業所得についても、事業収入から必要経費を差し引いて事業所得を確定させて申告する必要があります。
「どちらでも別にいいのでは?」
と思ってしまうかもしれませんが、実は事業所得として確定申告をするほうが圧倒的にメリットを受けることができるんです。
事業所得と雑所得でどういう違いがあるの?
事業所得として確定申告をする場合、雑申告として確定申告をするのと比較して3つのメリットを受けられます。
1.損益通算ができる
耳馴染みの無い言葉かもしれませんね。
これは事業ででた赤字を他の所得と赤字を相殺できる仕組みです。
例えば、お給料を300万円稼いでいるサラリーマンがアフィリエイトの収入が300万円、経費として500万円使っているとします。
雑所得だとアフィリエイト収入の300万円の収入を相殺するだけで、所得税は残りのお給料の300万円にかかってきます。
しかし事業所得の場合は、アフィリエイトの収入を相殺して余った、200万円もお給料から相殺できるんです。つまり所得税は100万円分にしかかかりません。
(300万円(給与所得)+0円(雑所得))×10%(所得税率)=30万円
※雑所得は赤字計上できないので、どれだけマイナスになっても0円で計算されます。
・事業所得で申告した時の所得税のイメージ
(300万円(給与所得)+300万円(事業所得)―500万円(必要経費))×5%(所得税率)=5万円
この例では、あくまで比較用で控除額とかも変わってくるのでざっくりとした計算ですが、約25万円の差が出てきます。
事業所得で確定するのってもの凄くメリットが大きいですよね。
2.青色申告ができる
事業所得のメリットとして大きいのが青色申告の存在です。
青色申告は確定申告の方法の一つで事前に承認が必要だったり、提出する資料が複雑ではありますが、最大65万円の控除を得ることができます。
青色申告するだけで65万円所得を圧縮することができるので、ものすごい節税メリットを得ることができます。
他にも家族を青色事業専従者としてお給料を支払って経費にしたり、様々な節税メリットがあります。
3.赤字を繰り越せる
雑所得は赤字が出ても他の所得から相殺できないだけでなく、翌年に繰り越すことができません。
一方で、事業所得は赤字が出て、所得から相殺してもなお赤字が残っている場合、翌年の所得から差し引くことができます。
この3つのメリットが事業所得にはあります。ただし誰でも彼でも事業所得として申告できるわけではありません。
事業所得はメリットがある分制限があります
「じゃあ、雑所得じゃなくてだれでも事業所得で申告したほうがメリットあるよね!」
と思われるかもしれません。でも、だれでも事業所得で確定申告ができるわけではなく、メリットがある分事業所得として申告できる方は限られています。
以前「無税入門」という本があって、脱税目的でサラリーマンが私生活で使うものを経費とし、事業所得と給与所得を損益通算して納める税を少なくする脱税方法が指南されていました。
脱税は絶対にいけません。
この方法を指南していた経営コンサルタントは逮捕され、その後税務署が副業への事業所得の適応を厳格化しています。
具体的には事業所得を赤字にして、給与所得と損益通算をすることで所得税を少なくする申告をすると、雑所得として申告するように指導されるケースが増えているようです。
事業所得と雑所得をわけるボーダーは?
事業所得になる基準は明確にコレと定められているわけではないのですが、国税庁では事業所得に当たる6つの基準を出しています。
- 営利性・有償性があるか?
- 継続性・反復性があるか?
- 自己の危険と計算における事業遂行性の有無
- 精神的あるいは肉体的労力の程度
- 人的・物的設備の有無
- その者の職歴・社会的地位・生活状況
引用元: 国税不服審判所裁判事例
これらを考慮して判断するようです。
漠然としてわかりにくいので一つ一つ説明していきますね。
営利性・有償性があるか?
これは読んで字のごとくで、「きちんと事業として成り立たせる気持ち(儲ける気)があるか?」です。
継続性・反復性があるか?
副業にどのくらいの時間を費やしているのか?
事業を継続して行っているか?というポイントを見られます。
思い付きでチラチラと副業をしているだけでは事業としてみるには弱いということですね。
自己の危険と計算における事業遂行性の有無
事業としてリスクがあるけど、儲かる道を考えて事業を遂行しているか?ということです。
駐車場を運営しているけど、使っている人はみんな親族で特に営業努力をしていないという場合はここが当てはまらなくなります。
精神的あるいは肉体的労力の程度
事業と言いながらもきちんと労働をしているか?という点が争点です。
きちんと時間を割いて日々真剣に副業とはいえ真剣に取り組んでいるのか?という点が重視されます。
人的・物的設備の有無
事業をする上で、人を雇ったり、仕入れを行ったり事業としての規模があるのかということです。
その者の職歴・社会的地位・生活状況
事業自体がきちんと副業として認知されているか?というポイントです。
まとめると、「きちんと儲ける気で日々副業に事業として真面目に取り組んでいるか??」ということが問われます。
基準も多くてなんだか厳しいなあ。と思われるかもしれませんが、どれもきちんと事業として行っているのであれば、簡単にクリアできる基準ばかりです。
事業所得として認められるための理論武装
とはいえ、税務署の方があなたの副業を全て完璧に理解しているわけではないので、突っ込まれたらきちんと説明できるだけの用意(理論武装)はしておくべきです。
もちろん、嘘で塗り固めるのではなく、あなたの副業の内容をさっきの基準にどうマッチしているのか?納得できる説明ができればいいんです。
- きちんと儲かっている理由、儲からなかった理由を明確にする
- どれぐらいの時間を費やしているのか業務日報をつける癖をつける
- 事業の計画を他人に説明できるようにする
- 事業に対してきちんと投資する
- その事業がないとどれぐらい生活に負担があるのか説明する
このようなポイントをしっかりと抑えましょう。
ただし、これをきちんとしたからといって確実に事業所得として認められるわけではないことを留意してください。私も知らない人にはわかりにくい事業を行っているので、個人的に行っている対策です。
どうやって事業所得として申告するの?
まずは「開業届」を提出する必要があります。
実は開業届を出していなくても、確定申告で事業所得として申告することができます。
この場合は「開業届の提出忘れ」として処理されますが、特に開業届を出さない理由もありませんので出してください。
事業所得の節税メリットを受けられる青色申告は開業届と青色申告承認申請書の提出が必須です。
この二つをきちんと出して確定申告を青色申告で行うのが、一番節税メリットを受けられる方法です。
ただし、青色申告にも制限や期限などがあったりします。場合によっては白色申告のほうがいいかも?と感じるときがあるかもしれません。
次の記事では青色申告と白色申告の違いを徹底的に解説しています。
どちらの方法で申告するのか迷っている方は、ぜひご覧ください。
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