確定申告の期間は2月16日~3月15日までの間ですが、皆さんはもう確定申告を終わらせましたか?

時間がなくって・・・。確定申告のことに今更気が付いて・・・。色んな理由で確定申告の期間ギリギリまで何も書類を作ってなくてまずい!

もし確定申告を期限までにしなくて無申告のままにしておくと「無申告加算税」「延滞税」というペナルティを食らってしまいます。

「確定申告をしないとかかる無申告加算税と延滞税」で詳しく紹介していますが、無申告加算税と延滞税は結構高くて、納税額が60万円の方だと、無申告課税を受けるだけで+9万5000円も払わないといけなくなります。そこに延滞税も乗せられてしまうのでとても大変です。

でも、きちんと確定申告の仕組みを理解していれば、こんなに大ピンチなときでも切り抜ける方法ってあるんです。

今回は、確定申告をしていなくて確定申告期限に間に合いそうにない方へ向けて、裏技を紹介したいと思います。

無申告だけは避けましょう

3月15日の確定申告期限ぎりぎりに「なにも申告していないし、計算すらしていない・・・」こんな状況でも、無申告になることだけは避けましょう。

本来であれば、使わうべきではない方法ですが「申告をする気持ち」を見せるためにも「確定申告書に名前だけを記入して提出」をしましょう。

「え?そんな空白だらけの書類なんて大丈夫?!」と思うかもしれませんが、注意すべきポイントさえ押さえていれば無申告になることだけは避けられます。

無申告にならないための注意ポイント
  1. 白紙でも提出をする
  2. 受付に持っていくのは避ける
  3. 提出をする時は郵便で!(宅急便はNG)
  4. 電子申告も名前だけは書いて送信する
  5. 修正申告を忘れない



これらを抑えておけば、とりあえず無申告になることは避けられます。
白紙というと大げさですが、とりあえず埋められるところまで埋めて提出をしてしまうのがポイントです。

間違った申告をしても特にペナルティはありませんので、なによりもまず提出をすることが大事。確定申告をする意思があるかないかが、大きくペナルティを課せられるかどうかの一つのボーダーです。

白紙で出した後は修正申告をしましょう

もちろん確定申告の目的である「所得を確定させて、所得税を算出し納税する」ことはこれではできないので「修正申告」を行う必要があります。

修正申告とは「既に行った確定申告に間違いがあったときに確定申告を修正して申告する手続き」のことです。

これさえ行っていれば、とても重い重加算税だけは避けられます。

ただし、全然ペナルティがないわけではなくて、延滞税だけはかかってしまいます。
延滞税は延滞した日割りで加算されてしまうので、できるだけ早く修正申告を提出しましょう。

修正申告は正しい会計をしないといけません。時間稼ぎをしている間に正しい確定申告をするんですね。

延滞税が加算されないように、素早く確定申告書類を作るにはクラウド会計の利用をおすすめします。
クラウド会計なら会計知識がなくても仕訳を自動で行ってくれますので、時間がなくて仕訳をいちいち調べているヒマがない場合に物凄く力を発揮します。

提出方法は郵便で

注意してほしいのは提出するときは郵便を使うことです。

税務署受付に白紙の確定申告用紙を持って行っても、窓口の対応によっては突っ返される可能性もあります。
なので、税務署は確実に受け取らなくてはならない郵送で送ることをおすすめします。

郵便で送った場合は消印で期限内かどうか判断されるので消印スタンプが3月15日になっていれば到着が16日になっても期限内に提出したと認められます。
急いでいても速達で送らなくても大丈夫です。

でも宅急便だと消印がないので、到着した日が提出日となります。郵便と同じように同じ15日に送って16日着でも、期限外になってしまうので駄目です。

近くの郵便局が閉まっているという状況であれば、電子申告で名前だけ書いて送信するか、直接税務署に走って夜間受付ボックスに入れておきましょう。

それでも期限内に確定申告ができない場合

それでも確定申告ができない!という方もいらっしゃると思います。

完全に忘れてて海外にいたり、どうしても外せない急用があったり。。。そんなときは期限後申告をしましょう。

確定申告期限後でも確定申告をすることはできます。ただし、期限に遅れているのでペナルティはかかってしまいます。

期限後申告のペナルティ
  1. 青色申告承認が取消になる場合がある
  2. 65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる
  3. 場合によっては無申告加算税が課せられる場合もある
  4. 融資に悪影響になる可能性がある
  5. 延滞税がかかる

主にこのようなペナルティが課せられてしまいます。税務署から指摘を受ける前に申告すればまだ大丈夫ですが、税務署から指摘を受けてしまうと無申告加算税が課されることになります。

延滞税はどちらにしてもかかってしまうのですが、節税に大きく関わるのは青色申告関連です。
節税メリットも大きい青色申告回りのペナルティについてもう少し詳しく説明させていただきますね!

2年連続で期限後申告をすると青色申告承認が取り消しに。

一番痛いミスは、青色申告承認が取り消しになってしまうことです。

2年連続で期限後申告になると取り消されてしまうので、これだけは避けましょう。
青色申告で受けられる65万円控除や、青色専従者控除などの節税メリットを頼りにしている事業主の方は注意してください。

65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる

先ほどの青色申告承認取り消しは2年連続でのペナルティでしたが、青色申告特別控除は初めて期限後申告になってしまっても、特別控除を受けられなくなります。

青色申告特別控除を受けられる条件は「確定申告期限内に申告した場合に受けられる制度」だからです。
65万円控除と書いていますが、受けられないのは10万円控除でも同じです。

期限後申告は控除を受けられないのと併せて延滞税もかかりますので、納める税金額が跳ね上がってしまいます。くれぐれも注意してくださいね。

還付申告の方は遅れてもOKです

逆に申告が遅れてもOKな方についても触れておきますね。

確定申告を期限内に提出しないといけないのは所得税を納めるためです。
事業が赤字で、所得税を納めなくても良い。反対に還付金を受ける「還付申告」の方は確定申告は期限内でなくてもかまいません。

実は還付申告は、還付の申告書を提出できる日から5年間の期間行うことができるので、期限内に出していなくても問題ありません。
むしろ、還付申告は5年遡って提出できますので、提出を忘れていて諦めている方は5年以内であれば確定申告をすることをおすすめします。

まとめ

以上が、確定申告をギリギリまでやっていない方への裏技です。
状況によっては確定申告が間に合わない場合もありますが、落ち着いて上に書いたことを実践してみてください。

なによりも忘れていたからといって、ばれないと高をくくって無申告でいることが一番駄目なことです。
延滞税はかかりますが、修正申告や期限後申告で確定申告を行うことは可能です。

もちろん、普段から「確定申告を期限内に提出するコツ」で紹介しているように、きっちり会計ソフトなどを利用しながら普段から帳簿をつけておくことが大切です。

クラウド会計で普段の取引を自動登録しておけば、確定申告期限前日に気が付いたとしても、正しい確定申告書類を書いて提出するのは簡単にできてしまいます。
もし、提出が遅れてしまう原因がエクセルや手書きで帳簿を付けていることなら、費用も月に1000円程度で導入出来てしまいますのでクラウド会計の導入をおすすめします。

クラウド会計のメリットなども紹介している記事がありますのでよければそちらも読んでみてくださいね。


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