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ユーチューバーの所得の分け方
どんな形態で仕事をしようとも、収入がある限りは税金とは無関係ではいられません。当然、ユーチューバーも税金の支払いをすることになります。しかし、その内容は所得額や事業形態によって変わってきます。
ユーチューバーの中には事務所に所属して給与という形で報酬をもらっている人もいますが、全体の中ではごくわずかです。ほとんどの人は個人で仕事をしています。その場合は、雑所得もしくは事業所得という区分で所得を得ていることになります。
雑所得の場合の税金
雑所得とはかなり大雑把に言うと、副業としてユーチューバーをしていてそれほど多額の収入を得ていない場合に申告する区分となります。本業からの収入は勤めている企業からの給与で、それに比べるとYouTubeからの収入はかなり少ないことが多いです。
具体的には、一年のうち数万円から30万円程度の報酬であれば、雑所得で申告をしているケースが多いです。手続きが楽になりますので、その方がメリットが大きいからです。
雑所得として収入を得ている場合でも、基本的には確定申告が必要となります。ただし、かなり所得が少なく明らかに所得税が発生しない場合には、特に申告をしなくても問題とはなりません。一般的には、収入から経費を引いた所得ベースで20万円以下となる場合には確定申告をする必要がないと言われることが多いです。
しかし、所得税が発生しなくても、住民税の計算などのために申告が求められることもありますので、給与額にもよりますがやはり基本は収入がある以上申告をすると考えた方が安心です。
個人事業主として働く場合は事業所得となる
サラリーマン兼ユーチューバーではなく、本業としてYouTubeから収入を得ているのであれば、事業所得となります。この場合は、事前に個人事業主として開業届を出しておく必要があります。その上で、毎年確定申告をすることになります。
個人事業主は白色申告と青色申告とに分かれていて、その違いによって提出する書類や日々記載する会計関連の書類が異なります。白色申告の場合は、作成する書類が簡素なので、会計処理が楽というメリットがあります。一方で、青色申告をする場合には、細かく会計上の処理をしていくことになり手間がかかりますが、その分特別控除があります。
そのため、税金を安く抑えるという点では青色申告の方が有利となるのです。
税制上有利なのは事業所得で確定申告する
このように、ユーチューバーの所得については主に雑所得と事業所得のどちらかで確定申告をすることになります。どちらの方が良いかの判断は、報酬の額によって変わってくるとも言えますが、全体的に見ると事業所得の方が税制上有利です。
その理由の一つは、他の所得との損益通算ができるという点です。つまり、ユーチューバーとしての仕事で赤字が出た場合、その赤字を給与所得や他の仕事から入ってくる収入から差し引いて相殺できるというメリットがあるのです。また、トータルで赤字となった場合、3年間繰り越して相殺できるという点も大きなメリットとなります。
ユーチューバーとして働き始めてすぐは、機材や企画に必要なアイテムの購入のために赤字となることも多いです。そのようなケースで、赤字処理を最大限できるというのは税制上かなり有利になるのです。
また、より大きな控除を得られるというのも有利なポイントです。上記にもあるように、青色申告にすると特別控除を受けられます。所得額や処理の仕方によって控除額は異なりますが、10万円から65万円までの控除となりますので、かなりの節税につながります。
こうした恩恵に預かりたい場合には、開業届を出すのと同時に青色申告事業者の届出もする必要がありますので、事前に考えておきましょう。
もう一つのメリットは、家族などに給与を出せるという点です。青色事業専従者給与と呼ばれるものですが、撮影の手伝いや会計記帳などをしてもらって給与を支払うことができ、それを経費として扱えるのです。完全に自分一人で仕事をしているという場合には関係がありませんが、誰かに手伝ってもらっている場合は、家族であっても報酬を支払うことで経費として差し引けるのです。
それだけ所得を圧縮して税金を安く済ませることが可能となります。
ユーチューバーが事業所得者として認められるために
こうして見ると、節税という面では事業所得として確定申告をした方がずっと有利であることが分かります。しかし、問題は税務署がユーチューバーを事業所得者として認定してくれるかということです。特に会社勤めをしている人が副業として活動している場合、事業所得として申告をしても認められず、雑所得扱いにされてしまうことがあります。
事業所得の条件としてはいくつかの基準がありますが、特にユーチューバーに関係するものとしては、営利性と有償性があるかどうかという点です。つまり、撮影とYouTubeへの投稿によって、お金を稼げているかというポイントが見られます。報酬が少なく、しかも年に数回しか入ってこないようであれば事業とは見られない可能性が高いです。
また、仕事にどれだけの精神的もしくは肉体的な労力をかけたか、何らかのリスクを負っているかという点も重要です。つまり、特に時間もお金も労力もかけずに、簡単な動画を撮影してアップしているだけでは、事業とは認められないということです。いわば単なる遊びや趣味の延長として動画を投稿しているだけでは、認定されないことがあるというわけです。
そして、継続性と反復性というポイントもあります。月に一回程度投稿しているだけでは高い反復性があるとは言えませんので、事業とはならないのです。この点に関しては特に明確な基準があるわけではありませんが、やはりできるだけ頻繁に更新をすることが事業者として見なされるために重要な点となります。
こうした点を見てみると、全体的に言えるのはユーチューバーとしての仕事に本気で取り組んでいて、時間や労力をかけて働いているかが事業所得者として見られる基準と言えます。事業をするというのは何らかのリスクを負うということですので、それを示すだけの十分な証明が求められます。
ユーチューバーの必要経費とは?
雑所得として確定申告をするにしても事業所得にするにしても、できるだけ税金を抑えられるように法にかなった策を採ることは大事です。そのための大事なポイントが必要経費の計上です。YouTubeから得る報酬から必要経費を引いた分が所得となり、この所得額によって税金が計算されます。そのため、必要経費が大きくなればそれだけ税金が安くなるのです。
ユーチューバーが経費として計上できるものは、この仕事の遂行のために必要と認められるものです。たとえば、撮影や編集、投稿に関係する機器の購入費用があります。パソコンやビデオカメラ、三脚、照明、マイクなどがあります。さらに、撮影のために使う備品も必要経費に計上できます。具体的には、衣服や調理器具、食品、飾り付け用の物品などがあり、その撮影内容によって様々なものがあります。
こうした申告に必要な手続きは複雑になります。そのため、作業を効率よく進めるために専門のツールを利用するのがおすすめです。クラウド会計アプリを使うと作業が楽で正確にできますので、導入を検討してみましょう。
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